暫定税率問題はガソリンと軽油を分けて考えよう

久しぶりの更新です。
ずっと止まっていますが、諦めてはいません。
上手く言えないですが、改革が現実に進んでいないことは確か。



最近は、道路特定財源暫定税率がどうなるのかとても気にかけている。

道路四公団の民営化の時と同じで、本当の意味で道路をどうするのか、という議論が全くない。
どこまで行ってもこんな道路政策しかできない国なんだと諦めて捨て台詞として言うなら。「道路構造改革をせずに、今までと変わらない道路整備のやり方をつづけるなら、道路予算が増えようが減ろうが、まっとうな道路にはならないことは同じなのでどちらでもいい」などと思ってしまう瞬間もある。


でも諦めてはいないので持論を記しておこうと思う。


昨今の議論を聞いていると、ガソリンも軽油も同じ扱いをするようだが、不思議なことに、政党やマスメディアから、軽油暫定税率を定めた法律についての話を聞かない。・ようやく「地方税に関する日切れ法案」などという表現で出てくるようになった。
ガソリンと軽油暫定税率は別の法律で決められているので、それぞれ議決する必要がある。

ガソリンの方は「揮発油税法9条」に基本の税額が定められていて、暫定税率は今話題のごった煮法「租税特別措置法」の89条で決められている。

それに対して、軽油の方は、「地方税法700条の7」が基本で、暫定税率は「地方税法附則32条の2」で定められている。


これらは分離して議論した方がよいと考えている。
そして結論は、道路構造改革をするという大前提で、揮発油税は現状の税額を維持し、軽油暫定税率は引き下げる。


その理由の一つが消費量の違いだ。


ガソリンの一般家庭での消費量などたかが知れている。一回の給油に50リットル入れるとして、価格高騰分や暫定税率の廃止分といえる額である25円X50=1250円となる。通勤や買い物で自家用車を利用する家庭の給油回数は、月に2回程度ではないだろうか。そうすると月2500円程度しか変わらない。


軽油は事情が全く違う。日本では軽油は主に大型車が使用していて、業務で消費するため使用量が半端ではない。トラック業界で見ると、会社の規模や運行範囲にもよるが、月に数十万から数百万円が余計に消えている。ただでさえ利益率が低い業界なのに、軽油高騰で利益を圧迫し倒産すれすれの会社が多くなっている。トラック協会が求めている暫定税率の一部7円80銭を無くすことで、首がつながる運送会社が多いだろう。



ただしこれは、価格高騰対策として税率を下げる。という一面的な見方での議論にすぎないことを断っておきたい。本当に道路整備にいくら必要なのか、いくら使うのかをしっかりと見極める事も必要で、その額との兼ね合いも考えなくてはならない。また、トラック運送事業者に適正運賃が支払われるようにすることも必要だ。