なぜ、「徐行」ではだめで、「譲れ」(=絶対的な徐行義務は課されていない)なのか。


衆議院内閣委員会も通過しました。せめて付帯決議にでも「譲れ」の検討をいれるよう意見を伝えたかったのですが間に合いませんでした。


さて本題。

市内のラウンドアバウトでも、環道への進入速度は20〜30km/hにはなります。

何とそれは違反行為となってしまうのです。ほとんど皆が違反者になります!  ザワザワ←してほしいところ。



本来は「徐行」までの減速を必ずしも必要としないのがラウンドアバウトの道路構造であり、ドライバーの行動も自然とそうなります。そこに立法と行政が非合理的な「徐行」義務を課すことは、遵法意識、標識や規制への信頼をますます低下させることになります。ただでさえ我が国の道路標識は、諸外国に比べて圧倒的に「あてにならないもの」とされているのは間違いないのに。 


そういえば、「徐行」の標識は設置されることになるのでしょうか?
設置しないのもまたおかしなことになりますが。


今後は、直径が大きく速度域の高い郊外型ラウンドアバウトや、コンパクトで建設コストが抑えられて安全性を高められる、インターチェンジやジャンクションへの活用が是非とも求められます。しかし徐行義務があると、本当の法治国家なら上記の問題が顕著となり難しくなるはずです。



本線の速度が時速80km規制の道路の途中にラウンドアバウトがある場合、手前で時速50km規制があり、干渉することがなければ時速50kmのまま進入し、抜けたら規制解除という流れ。これが本物です。


徐行義務があっては、円滑性が損なわれます。すなわち交通容量が低下するため、主要道路に設置される可能性を減らしてしまいます。

同じ道路構造なのに、国の不合理な規制によって交通容量を低くしてしまうなんて馬鹿げたことはやめてください。