ラウンドアバウト(環状交差点)に徐行義務はダメだってのに!

現在開催されている第183回国会で、2月にパブリックコメントを行なっていた道路交通法の改正案が審議されています。改正案では、どうにか、一時停止義務は免れました。しかし、徐行は義務化されます。


参議院先議で参議院では可決し、すでに衆議院に送られているもようです。日本では、国会においてですら、ラウンドアバウトの本質について議論されることはないようです。世界標準の「譲れ」標識を、大いなる勘違いで「徐行」標識にしてしまった無知蒙昧ぶりは今も固く健在です。今はまだ影の存在と言える「徐行」標識ですが、これを、本来は「譲れ」であるべきモダンラウンドアバウトに適用して表舞台に持ってくるとは、まったくもって恥の上塗りです!


とりあえず、環状交差点に関する部分のみ抜粋します。


第一八三回
閣第四二号
   道路交通法の一部を改正する法律案
 (道路交通法の一部改正)

第二条 道路交通法の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十七条」を「第三十七条の二」に、「第五十一条の十五」を「第五十一条の十六」に改める。
  第四条第三項中「交通のひんぱんな」を「環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な」に、「つとめなければ」を「努めなければ」に改める。
  第二十条第三項中「若しくは第三十四条第一項」を「、第三十四条第一項」に改め、「第五項まで」の下に「若しくは第三十五条の二」を加える。
  第三十五条の次に次の一条を加える。
  (環状交差点における左折等)
 第三十五条の二 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
 2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
   (罰則 第百二十一条第一項第五号)
  第三章第六節中第三十七条の次に次の一条を加える。
  (環状交差点における他の車両等との関係等)
 第三十七条の二 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
 2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
 3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。