「道路交通法改正試案」に対する意見の募集について

警察庁が「道路交通法改正試案」のパブリックコメントを行なっています。
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意見・情報受付締切日 2013年02月28日 急いで書かないと。

このパブコメで特に注目したいのは、次の2つ。

◯自転車の通行方法に関する規定整備

軽車両の路側帯通行を、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとします。

【参考】
* 自転車を含む軽車両については、道路交通法第17条の2により路側帯を通行すること
ができますが、路側帯における通行方法については車道における通行方法のように道路
の左側端を通行することとされていないことから、現状、路側帯においては双方向の通
行ができることとなっています。
しかしながら、路側帯における双方向の通行には、路側帯における自転車同士の正面
衝突・すれ違い時の接触事故等を引き起こす危険性があります。
そこで、軽車両は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限り通行できることとしま
す。

これは当然そうあるべきでした。疋田智さん等も問題としていましたね。

◯環状交差点(仮称)の交通方法に関する規定の整備

環状交差点(仮称)において、車両は中央に設置された工作物等の周囲を右回り
に通行するとともに、環状部分を通行している車両が交差点に進入しようとする車
両より優先することとするなど、環状交差点(仮称)の交通方法を定めることとし
ます。

飯田のラウンドアバウト「型」交差点の整備に遅れはしたものの、このタイミングで改正しようというのはいいですね。果たして、「譲れ」は作られるのか?

環状交差点(仮称)というのも興味深いです。本編にも書いてありますが、ラウンドアバウトなんていうネイティブに通じないカタカナ英語ではなくて、漢字の正式な和名を作って普及させるべきだと思います。

【参考】
* 交差点の中には、交差点の中央に工作物等が設置され、車両が通行する部分が環状の
構造(ドーナツ型)を有するものがあります。このような環状構造の交差点においては、
十字路等の一般的な交差点よりも、車両の流れが交差することが少なくなり、交通事故
の減少が期待されるとともに、信号機を設置することなく交通の整理ができることから、
一定の交通量の範囲内であれば、交差点における待ち時間の減少も期待されます。

* もっとも、現行の道路交通法では、このような環状構造の交差点における交通方法が
定められていません。したがって、現状においては、多数の道路標識を設置するなどし
てどのように通行すべきかを示したりしています。

* そこで、環状交差点(仮称)の定義を定めた上で、環状交差点(仮称)では、車両は
中央に設置された工作物等の周囲を右回りに通行するとともに、工作物等の周囲を通行
している車両が交差点に進入しようとする車両に優先することとするなど、その交通方
法を定めて、現状に即した通行方法や合図の出し方を定めることとします。