「道路交通法改正試案」に対する意見を送りました。

今までにも書いていることを上手いことまとめられました。その他まだ書いていないこともあります。

標識の項目は、ラウンドアバウトの計画・設計ガイド(案) リンク
(Draft) Guide for Roundabout Planning and Design
(社)交通工学研究会を参考にしてください。


以下、提出した意見です。

環状交差点(仮称)の交通方法に関する規定の整備に関して、優先権に係る法令と標識の全体的な見直しの必要性などについて意見を提出します。

ア 「譲れ」の導入について

そもそもわが国では、環状交差点(仮称)を整備するにあたって欠くことのできない「譲れ」(左右から来る交通に道を譲れ。指示された場所で一時停止する義務はない。ただし、道を譲るために必要ならば一時停止しなければならない。)の優先権標識ならびにそれに関する法の規定が未制定となっているため、早急に対応する必要があります。

飯田市などでのラウンドアバウト型交差点では、一時停止を必要としない道路構造としておきながら一時停止規制が敷かれているという不整合があるため、ほとんどの運転者が一時停止を守らず、むしろ「譲れ」規制の本来のラウンドアバウトに近い運転行動をとっています。

道路交通法改正試案には、「環状部分を通行している車両が交差点に進入しようとする車両より優先することとするなど」とありますが、ここで言及されているのは優先関係だけであり、一時停止義務をどうするかについての言及がありません。当然あるべき形として「譲れ」の導入を考えてのことであれば問題ありませんが、万が一にも。一時停止義務を残す。「徐行」などの既存の標識で対応しようとする。などの拙劣な対応がなされないよう強く求めます。


イ 自らに求められている行為を明確化し、事故防止を図るためにも「譲れ」を

わが国の運転者は、概して優先権の意識が希薄であり、第二条二十二項で定義される進行妨害が多々発生しているのが現状です。その要因の一つとして考えられるのが「譲れ」がないことです。

道路交通法の第三十六条、第三十七条、第四十三条などには、諸外国でいう「譲れ」と実質的に同じ意味である「進行妨害をしてはならない」とありますが、これを意味する標識が定められていません。

これは、道路交通の事故防止と円滑性にとって根本的かつ重要な、優先権についての規則が目に見える形で存在していないということを意味しています。そのため、諸外国では例え「STOP」でも、それは譲るために止まるのだ。というように認識として密接に繋がっているのに対して、わが国では「止まれ」は認識として単独で存在しているのです。



ウ 言葉と脳の関係を鑑みた、道路交通法の文面の改正について

禁止されていることをしない(してはいけないことをしない)ということは非常に捉えにくいものです。義務(〜せよ)具体的には、道路交通法の改正案文として「…進行妨害をすることのないよう譲らなくてはならない。」などとすることにより、自らの主体的な行為として譲らなくてはならない、ということが明確に認識され、脳ではシンプルに「譲れ」となり、行動に違いが現れます。

シンプルな「譲れ」にすることは(イ)で単独で認識されていると書いた「止まれ」と「ゆずれ」が繋がって、「譲るために止まる」と一つになることが容易となります。そのため、環状交差点だけでなく他の場所においても進行妨害は減ると考えられます。これは、運転者教育の場面でも教育上の効果を発揮します。

エ 道路交通法に「優先権」という文言を用いることについて

道路交通法では、優先関係にかかわる部分のほとんどが「義務」についてであり、その対極としてあるべき権利である「優先権」については直接触れられていません。

これでは、「自らが義務を遂行することで、自らも権利を行使できる交通秩序をつくる。」という交通参加者、特に運転者の当事者意識は芽生えにくいです。

道路交通法の理念でもあり、環状交差点での、安全かつ円滑な道路交通のためには、優先権が有るのか無いのか、このシンプルさが必須です。「譲れ」の導入を機に「優先権」という文言を使い道路交通法を刷新することが求められます。

オ 環道の外側線上の進入路との境界線について

「譲れ」制御となる環状交差点(仮称)では、譲る義務を果たすために、従来の停止線に相当する重要な路面標示となることから、これについても規定する必要があります。

現在、交差点等において優先関係が低位の道路から高位の道路への進入する部分の車道外側線上などに使われている法定外表示のドットラインがあり、既設の環状交差点でも暫定的にこれが使われています。

これらは共に、事実上「譲れ」としての意味も表していますが、あくまでも法定外の表示であるため、現在の位置づけのままでは問題があります。

環状交差点などに用いるための「譲れ」の意味を明確に持たせ、標識と共に用いられる法定標識として、既存のドットラインと区別されたより太く、短い破線。もしくはベルギーなどで使用されているシャークトゥース(鮫の歯)などの新たな境界線を定める必要があります。

カ 「徐行」標識の廃止について

赤枠の逆三角形の「徐行」標識は、同様の「譲れ」標識を導入するにあたり、誤認の恐れが生じるため、また、意味の違いを十分に周知するために廃止する必要があります。

そもそも徐行標識は道路工事に係る臨時的な掲示がほとんどであり、必ずしも徐行が必要でない場所にも掲示されることで全く持って無視される存在となっています。また、公道に建植され常設されているものも少ないながらありますが、いずれも、真に低速での走行が求められる箇所には、時速10キロメートルや20キロメートルといった具体的な速度規制を敷くべきであり、徐行標識の存在意義は認められません。

ラウンドアバウト型交差点での使用も考えられていますが、環道の交通や歩行者等に影響を与えないことが確認できれば徐行することなく環道に進入することができるのがラウンドアバウトであるため、ここでの使用も誤りです。 

キ 流出部の案内標識について (関連)

環道からの流出部では、流出道路の方面、方向などを案内する必要がありますが、交通事故抑止のために環道を周回中により素早く的確に認識できるよう、国交省等と連携して新たな様式の案内標識を設ける必要があります。

既存の、都道府県道番号(118の2-B) では、流出道路が市町村道であり路線番号が無い場合もあるほか、方面,方向及び距離(105-C)では矢印と道路番号の複合などで認識しづらいことから、欧州で一般的な矢羽根型の案内標識が望ましく、自動車道の案内標識、公共施設案内なども同列に掲示する基準を設けるべきです。


ク 広報活動について (関連)

環状交差点の意義、通行方法の周知徹底、譲れなどの広報活動については、米国・ドイツなど、ラウンドアバウト後発国で行われている広報活動を十分に研究し、国交省地方自治体と協力して十分行う必要があります。

「道路交通法改正試案」に対する意見の募集について

警察庁が「道路交通法改正試案」のパブリックコメントを行なっています。
リンク

意見・情報受付締切日 2013年02月28日 急いで書かないと。

このパブコメで特に注目したいのは、次の2つ。

◯自転車の通行方法に関する規定整備

軽車両の路側帯通行を、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとします。

【参考】
* 自転車を含む軽車両については、道路交通法第17条の2により路側帯を通行すること
ができますが、路側帯における通行方法については車道における通行方法のように道路
の左側端を通行することとされていないことから、現状、路側帯においては双方向の通
行ができることとなっています。
しかしながら、路側帯における双方向の通行には、路側帯における自転車同士の正面
衝突・すれ違い時の接触事故等を引き起こす危険性があります。
そこで、軽車両は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限り通行できることとしま
す。

これは当然そうあるべきでした。疋田智さん等も問題としていましたね。

◯環状交差点(仮称)の交通方法に関する規定の整備

環状交差点(仮称)において、車両は中央に設置された工作物等の周囲を右回り
に通行するとともに、環状部分を通行している車両が交差点に進入しようとする車
両より優先することとするなど、環状交差点(仮称)の交通方法を定めることとし
ます。

飯田のラウンドアバウト「型」交差点の整備に遅れはしたものの、このタイミングで改正しようというのはいいですね。果たして、「譲れ」は作られるのか?

環状交差点(仮称)というのも興味深いです。本編にも書いてありますが、ラウンドアバウトなんていうネイティブに通じないカタカナ英語ではなくて、漢字の正式な和名を作って普及させるべきだと思います。

【参考】
* 交差点の中には、交差点の中央に工作物等が設置され、車両が通行する部分が環状の
構造(ドーナツ型)を有するものがあります。このような環状構造の交差点においては、
十字路等の一般的な交差点よりも、車両の流れが交差することが少なくなり、交通事故
の減少が期待されるとともに、信号機を設置することなく交通の整理ができることから、
一定の交通量の範囲内であれば、交差点における待ち時間の減少も期待されます。

* もっとも、現行の道路交通法では、このような環状構造の交差点における交通方法が
定められていません。したがって、現状においては、多数の道路標識を設置するなどし
てどのように通行すべきかを示したりしています。

* そこで、環状交差点(仮称)の定義を定めた上で、環状交差点(仮称)では、車両は
中央に設置された工作物等の周囲を右回りに通行するとともに、工作物等の周囲を通行
している車両が交差点に進入しようとする車両に優先することとするなど、その交通方
法を定めて、現状に即した通行方法や合図の出し方を定めることとします。

既存の信号交差点をラウンドアバウト化-日本で初めて?

長らくご無沙汰しております。

新東名の開通、軽井沢のラウンドアバウト、他色々と話題はありましたが、
なかなか更新できずにおりました。

しかし、この話題は更新せずにいられないですね。

祝!

飯田市東和町交差点で、日本国内で初めて、既存の信号交差点のラウンドアバウト化が行われました。

飯田「ラウンドアバウト」 信号撤去し運用、全国初 信毎web

信号なし「ラウンドアバウト」 長野・飯田で5日から運用 中日新聞


って、ちょっと待ってください!

飯田市の先進的な取り組みには敬意を表したいところですが、

これは、似非ラウンドアバウトもしくは旧来のロータリーの改良版と言えるくらいのものであって、

決して、現代的ラウンドアバウト(modern roundabout)ではありません。

したがって、本当の「初」とは残念ながら言えないのです。


しつこいですが、これまでも書いているように、

環状道路への進入前に一時停止が義務付けられている以上、本物のラウンドアバウトではないのです。

「譲れ」の道路標識で進入車両を制御するのが本物です。



一時停止義務のあるラウンドアバウトをそう呼んで普及させてしまうと、

日本は相変わらずのガラパゴス振りで、独自の道を進むことになります。

突然変異の奇形種を普及させることは大変な問題であります。


交通法規上、大きな問題を抱えたままの見切り発車はいけません。

一時停止をしなくてもよい道路構造にしておきながら、交通法規では一時停止を強いるという齟齬は、

交通法規の軽視を助長するだけでなく、法治国家の体を成していません。

また、本来のラウンドアバウトの気持ちよさ=「遅れ」の少ないこと、をスポイルしています。



もう何年も前になりますが、名古屋大大学院の中村英樹教授(交通工学)のお考えを

研究室の方からお伺いしたことがありますが、あまり重視されていないようでした。

勝手な想像ですが、おそらく先生もこの問題はわかっていらっしゃるのでしょう。

「譲れ」規制と標識の導入という、優先権にかかわる重要な道交法の改正という大事には、

様々な問題が周辺に存在することもわかります。

道路交通は、常に道路構造と交通法規とともにあるのです。

今後の普及のために、法律面の専門家と、立法関係者も巻き込んで、早急に解決スべきです。



飯田市広報 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=9901

飯田ケーブルテレビ 東和町ラウンドアバウトライブカメラ
一時停止してない車がほとんど。
          

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ちなみに、久しぶりにwikipediaを開いたら「ラウンドアバウト」のページがかなり充実していました。喜ばしいことです。

飯田市のラウンドアバウト(ロンポワン)のライブカメラですが、社会実験の終了後も続いています。

飯田ケーブルテレビ吾妻町ラウンドアバウト(ロータリー)
ちょっと見てもらうとわかりますが、手前から環道に入るクルマの半分以上が「止まれ」で止まっていません。

歩行者等がない場合は、横断歩道の手前の停止線で止まる必要は全くないのです。

本来のラウンドアバウトでは、環道の入り口を優先権に従うポイントとし、必要があればそこで止まるのです。

そうでないと、環道側からすると、中途半端な場所で減速されることによる曖昧な動きが、そのまま入って来るのか、きちんと譲ってくれるのか、解りにくく、一々気を張ることになります。


誤った運用をして、放置して、止まらない。こんな違法行為の映像が垂れ流しでも問題にならない日本は、やはり無法国家(チ法国家)なのでしょう。

「譲れ」の規則と標識の制定、道交法の優先権に係わる文面の刷新が求められます。

飯田ケーブルテレビさんは何も悪くないので、ライブカメラをやめないでください!

黄色の灯火の意味は… 


夕方のニュース番組を見ていたら、特集企画で、デンソーが開催しているアイデアコンテスト「デンソー夢卵(むーらん)」の出品作品や制作過程の様子が紹介されていました。


優勝作品以外も紹介されて、その中の一つが、交通信号機の下に、シャワーの幕を作って「とまれ」と表示しようというもの。


濡れなければ、アイデアとしては面白いな、と思うと同時に、頭によぎったのが、


頼むよ〜「ちゅうい」はやめてよ。ということ。


どうにか、文字がきれいに映せるように水を噴射できるノズルが調達できたということで、試してみる映像に…

まずは「とまれ」なかなかきれいに映りました。

次に青信号、「すすめ」 これは要らないよなあ、と思った瞬間!








ちゅうい




キター!!!

マジですか。

もう、泣けてくるというか、愕然とするというか。


一体、何人が制作過程で係わったの?

はぁ。もう何とかして日本。

日本で初のラウンドアバウト公道実験が始まりました。


飯田の吾妻町ロータリーをラウンドアバウト化する実験が始まっています。まずは、名古屋大教授の中村先生を始めとする関係者の皆様のご尽力に敬意を表したいと想います。


飯田ケーブルテレビさんよるライブカメラ<リンク>を見ると、皆さんきちんと環道側に譲ってますね。すばらしい。
誰ですか?日本人には無理とか言う人は(^^)


非常に気になるのは、優先関係に関する標識がどうなっているのかということ。


少なくとも、右下から入る道路には、横断歩道のかなり手前に「とまれ」と停止線が見えます。しかし、意義の不明な停止線なので、多くのドライバーがとまどったり、無視して環道の手前まで進んで止まっている様子がライブカメラでよく分かります。


日本には譲れ標識が無いという問題はこれまで指摘してきた通りですが、いよいよ法制化する必要が迫っているようです。

いつまでも、道路構造に見あわない非合理な規制標識を代用していてはイケマセン。遵法意識の錯乱と低下、標識の信頼性の低下など、問題が多いのです。


初の公道実験ということですが、全方向が一時停止規制になっているものであれば、東海環状自動車道の豊田藤岡インターのすぐ近くに既に整備済みです。やはり規制はほぼ無視されていて、実態としてはきちんとラウンドアバウトになっているので、譲れ標識さえ設ければ完成です!


もう一つ気になったのが、「エプロン」部分の通り抜け。中央島のまわりのゼブラの部分を英語では「エプロン」と言って、本物は一段高くなっていて内輪差の大きい大型車が後輪を乗り上げるためのものなのですが、これは平面なので、直線的に通り抜ける車両が少なくはないこと。

速度抑制効果が生きていないので少々ロータリーに近い状態のままですね。始めからある幾何構造で実験をしているので、いろいろと制約があったのかもしれないです。


ラウンドアバウトでない呼び方も早く創作しないといけないですね。
ロンポワンでなくてもいいので!


上が元の状態で、下は実験のため道路標示をラウンドアバウト的にしてある。


関連リンク

社会実験のための道路標示の作業が進むロータリー リンク
ロータリー交差点:事故防止効果、検証へ 長野・飯田でデータ収集 リンク

吾妻町ロータリーで社会実験スタート、市と名古屋大学が連携リンク

この人に聞きたい:名古屋大教授(交通工学専攻)中村英樹さん /愛知 リンク

小沢一郎候補への進言−高速道路無料化を昇華させよ


民主党の代表選挙に小沢一郎氏が立候補することになりました。


この機会に、小沢氏には、休日1000円や末端路線などに限られた無料化などの現在の政策に反対し、対距離課金制度(走行距離課税)の導入を代表選挙の公約にしてもらいたいものです。


党としての整合性は、導入に必要な科学技術の進歩に合わせた、より経済学的に合理的な方法に昇華させた、といえば問題ありません。一般道と変わらない感覚で使えるようにして経済にプラスに、という意味では無料化と理念は同じなのです。しかも無料化でのデメリットが軽減されます。


高速道路無料化政策は、国民の間で賛否が分かれ、民主党の支持率にとって±ゼロになっているとしか思えません。むしろ大衆迎合だとかポピュリズムだとか言われるネガティブな要素になってしまっています。


公約作りにまだ間に合いますか?是非ご検討ください。


今日は少しだけ、そのメリット、意義について書きます。
(道路の利用や整備の面はまたの機会にして、ここでは税金関連のみ。)


有料道路研究センターhttp://www.tollroad.org/【世界の有料道路、概要と最近の動向】のページによると、今欧米では2通り考えられているようです。


1、所有に対する課税をやめて、利用に対する課税に転換する。(オランダ型)

2、利用に対する課税を燃料から走行距離に転換する。(米国型)


日本では、一挙に2つを合わせたらよいのではないでしょうか。
つまり、所有に対する課税をやめて、利用に対する課税を燃料から走行距離に転換する。というもの。

その理由は、

  • 将来的に普及が見込まれる電気自動車やプラグインハイブリット車など、エコカー普及による税収・道路財源減少問題への対策。
  • 実際に道路を使った分だけの課税として、平等性を増す。

 −燃料を使わない(あまり使わない)エコカーと燃料だけの自動車の平等化。

道路を使うことの費用負担は平等であるべきではないだろうか、しかし、エコカーは、極端に走行経費が安くなり、適切な負担をしない。電気自動車(プラグインハイブリットの電気走行分)は、燃料税の部分だけで考えると、道路のただ乗りになる。


(ガソリンなどの燃料を使う自動車は、大気を汚染する分だけ外部不経済が大きいので、その分は燃料税を少し残してもよいかもしれない。→実際には、距離あたりの単価を少し高めにすればよいだけ。)


 −自動車が必需品の地方部や農家で一家に何台も保有する必要のある人は助かる。(下記も同)
  人は一度に一台の自動車しか運転できないのですから。

  • 自動車の販売促進

自動車産業が経済を支えている日本では、自動車は売れた方が良い。

毎日の通勤や買い物はコンパクトカーで、排気量の大きいレジャー用も所有する。というように、2台所有して使い分けることで省エネにもなる。2台持つと保有の税金が高くなるので、不必要に大きなクルマで通勤している人は相当いるだろう。


※FAQ

  • 電気自動車やハイブリット車の普及促進に反しないか?

     燃料を買う方が高く付くので、自然と普及するでしょう。